利用規約
【GREEN RANGE 会員規約】
第 1 条 ( 定義 )
本規約は、「GREEN RANGE INDOOR GOLF CLUB グリーンレンジインドアゴルフクラブ」( 以下「本クラブ」といいます。) として運営するインドアゴルフ及びそれに関連するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第 2 条 ( 会員 )
1 本クラブは会員制とし、会社との間で、別途定める契約プランで入会した者を以下「会員」といいます。
2 本クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、当社所 定の入会申込書等 (Web 上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含み、 以下「入会申込書等」といいます。) を提出しなければ なりません。
3 前項の入荷委申込書等を提出し、当社が会員として適切と判断 した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、本クラブへの入会が認められ、 本クラブの諸施設を利用することができます。
4 18 歳以下 ( 高校生以下 ) の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。 この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
5 保護者は、2 親等 ( 叔父叔母除く ) に限ります。
6 会員は、本規約、利用する本クラブが入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
7 法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の諸契約を締結する必要があります。
第 3 条 ( 入会資格 ) 本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
1 本規約を承諾し、諸規則を遵守する方
2 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたりこれに該当しないことを自ら確約する方
3 健康面等施設の利用に差し支えないと本クラブが判断した方
4 日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方
5 他の会員に迷惑をかける恐れがない、または会員として好ましくない行為をしないと本クラブが判断した方
6 過去に本クラブで除名処分 ( 除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む ) となったことがない。 または他の類似施設等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方
7 伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疫病に罹患していない方
第 4 条 ( 入会手続 )
1 会員になることを希望する方は、入会にあたり、本規約を承認の 上、入会手続きを行い、本クラブの承認を得て会社と契約を締結 し、 所定の料金等を納入することにより会員となります。
2 会員となる方は、入会手続の際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、 および会費決済に必要な情報等を登録するものとします。会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
第 5 条 ( 会費・料金 )
1 会員は、本クラブが定めた会費・料金等を所定の方法で、所定の期日に納入しなければなりません。
2 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合には、改正以 降の会費・料金等に係る消費税は、新税率を適用いたします。
3 会費・料金等の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
4 利用の有無にかかわらず、所定の退会手続を完了した退会月迄 は、月会費のお支払いが必要となります。
5 本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動 に応じて、会員種別の改廃もしくは入会事務手数料、会費・料金等の金額や 契約プランごとの利用範囲を変更することができ、本クラブ が定めた方法により告知するものとします。
6 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで、年 14.6% の割合で計算される延滞利息を 会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。
その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
7 当社は、会員が下記行為をおこなった場合には、それぞれ記載のとおりの追加料金を当該会員に請求することができ、 会費等と合わせて課金することができるものとします。
(1) 自己の契約プランの範囲を超え、規定の利用回数を上回る予 約をおこなったとき。超過単価額 (3 回会員の月額会費相当額の 1/3 という。以下同じ。) に当該超過利用回を乗じた金額。なお、第 5 号にも該当する場合には同号の金額も加算する。
(2) 規定の利用時間を超過して本クラブを利用したとき。超過単価額に当該超過回数を乗じた金額。なお、第 5 号にも該当する場合には同号の金も加算する。
(3) 直前のキャンセルを繰り返した ( 概ね月間 3 回以上 ) とき。月間 3 回以上のキャンセル回数に超過単価額を乗じた金額。
(4) 規定の利用人数を超過して本クラブを利用したとき。超過単価額に当該超過人数を乗じた金額。
第 6 条 ( 入退室管理システム )
1 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他本クラブ利用のために必要なシステム ( 以下「セキュリティ キー」といいます。)の使用を許諾します。
2 会員が本クラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、 本クラブに立ち入ることはできません。
3 セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める 使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできませ ん。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありませ ん。
5 セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。 この場合、当社が相当と認めたときは、会員は、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
第 7 条 ( 会員以外の本クラブの利用 )
1 当社は、契約プランに応じて、会員が同伴した会員以外の者に本クラブ利用を認めます。但し、中学生以上の方に限ります。
2 法人会員が、会員以外の者のみで本クラブの利用を希望する場合には、その予約時に、当社所定の届出をしなければなりません。
3 会員以外の者の本クラブ利用については、同伴する会員または前項の場合の法人会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、 本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。
4 第 1 項もしくは第 2 項または当社が別途許諾した場合のほかは、会員以外の者は本クラブを利用できません。
第 8 条 ( 諸手続 )
1 会員は契約プランの変更・イベント等の手続を、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
2 会員は入会手続の際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続を行わなくてはなりません。またその後に変更があった場合も同様とします。
3 会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先 と電話番号、郵便物送付先、について、本クラブが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、変更手続を省略する場合があります。
4 本クラブが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知による意思表示の効力は発送の 翌日に生じ、
E メール等で通知する場合、会員から届出のあった登 録内容に基づいて行い、通知による意思表示の効力は発信をもって生じるものとします。
5 本クラブ施設内掲示による通知は、掲示した時点で全会員に通知したものとみなします。
第 9 条 ( 休会および復帰 )
1 会員は、当社所定の手続きを行った上で、月単位でスタジオを休会することができます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、 当社所定の休会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって休会となります。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月 20 日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の 1 日より休会扱いとします。
各月の 20 日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の 1 日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 本条の休会手続が完了しない間は、本クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で本クラブに復帰扱いとなります。
6 その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第 10 条 ( 退会 )
1 会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末を 持って退会することができます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法に よるものとし、当社所定の退会フォームに入 力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
2 退会手続は、退会を希望する月の前月20日までに行うものとし、その場合、退会希望前月末日をもって退会とな ります。
3 本条の退会手続が完了しない間は、本クラブのご利用がない場合でみ通常の会費等が発生します。
4 会費等の未納分がある場合には、第 1 項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
5 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一 部の滞納が 2 か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、 支払期日の翌日から支払日までの日数に年 14.6% の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で 支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第 11 条 ( 届出等 )
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変 化があったときは、速やかに本クラブにおいて、所定の手続をもっ て変更の届け出をしなければなりません
2 本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、 未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第 12 条 ( 除名 )
会員が次のいずれかに該当した場合、本クラブは、当該会員をに対して除名等の処分をすることができます。
1 本規約、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき
2 他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき
3 会費、料金等の支払いを怠ったとき
4 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき
5 本クラブの会員としてふさわくないと判断したとき
6 第 19 条各号の禁止行為を行ったとき
7 その他、本条各号に準ずる行為をしたとき
第 13 条 ( 会員資格喪失 ) 会員は次の場合に自動的に会員資格を喪失します。
1 退会したとき
2 除名されたとき
3 死亡したとき
4 本クラブを閉業したとき
5 法人が解散したとき
6 法人会員についてはその法人を退職したとき
第 14 条 ( 会員資格の譲渡禁止等 ) 本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第 15 条 ( 営業日および営業時間 ) 各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、本クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 16 条 ( 本クラブ施設の利用制限 )
1 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止される ことはありません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を本クラブのホームページ等にて告示 します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 17 条 ( 本クラブ施設の閉鎖・変更 )
1 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3) 本クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合に あって、3 か月前に予告のうえ解散したとき。
(4) 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の 不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 本クラブ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行 いません。
第 18 条 ( 入場禁止、退場、施設・サービス利用制限 ) 本クラブは次の各号に該当する方に入場禁止、退場および施設・サービス利用の制限を命じることができます。
1 本規約及び諸規則を遵守しない方
2 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の方
3 刺青、ファッションタトゥーを露出した方
4 酒気を帯びている方
5 疾病、疾患その他の理由により、運動を控えるべきであクラブが判断した方
6 他の施設利用者に迷惑をかけると本クラブが判断した方。
7 本クラブの従業員の指示に従わない方。
8 過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分 ( 除名処分 に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む ) となった ことがある、または他施設等で禁止行為を行ったことにより除名処 分となったことがある方。
9 第 19 条で禁止されている行為を行った方。
第 19 条 ( 損害賠償・賠償責任 )
1 会員が、本クラブの施設利用に際して本人または第三者に損害を生じさせた場合、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
2 会員が本クラブの施設利用に際して会社、従業員、施設または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとし ます。
第 20 条 ( 禁止事項 )
本クラブ施設内および本クラブ周辺における、会員及びその同伴者による次の行為を禁止します。
1 動物を施設内に持ち込むこと ( 身体障害者補助犬法で定められた 盲導犬、介助犬および聴導犬を除く )
2 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと
3 アルコール、食事の持ち込み。( スポーツドリンク、ソフトドリンクを除く )
4 喫煙 ( 電子タバコ・無煙タバコを含む )
5 許可なく施設内で撮影・録音すること
6 本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出しおよび施設内に落書きや造作をすること
7 所定の場所以外での排泄行為
8 他人や従業員、会社、本クラブ等を誹謗、中傷すること
9 許可なく本クラブにおいて物品の売買やレッスン等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為 ( 団体加入の勧 誘を含む ) や政治活動、署名活動をすること
10暴力行為、威嚇行為その他、他人が恐怖を感じる危険な行為
11 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
12 他人や従業員の待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等の行為
13 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為
14 他人の施設利用を妨げる行為
15 支払うべき会費、料金等を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為
16 その他、会社および本クラブの秩序を乱す行為。
第 21 条 ( 通知予告 )
本規約および本スタジオの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第 22 条 ( 個人情報保護 ) 個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。
第 23 条 ( 管轄裁判所 ) 本規約または本クラブ利用に関して会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条 ( 本規約その他の諸規則の改定 ) 会社は本規約を改定することができ、改定された規約は、改定日より全会員に適用されるものとします。
本規約は2022 年 7 月 1 日より施行いたします。