利用規約
第1条 本施設利用に関する契約はFICCHORINA(以下、甲とする)が運営するレンタルジム(以下、施設とする)に関して賃借人(以下、乙とする)が利用する一切の利用基本契約に適用される。
第2条 施設の利用可能時間は24時間とする。
第3条 乙のほか、乙の同伴者も施設を利用出来るものとする。
第4条 乙は甲の施設の利用に対して、FICCHORINA会員は1時間555円(税込)、一般利用者は1時間1,982円(税込)の料金を支払うものとする。
2 前項の料金の支払方法はクレジット決済とする。
3 乙は前項により決済出来なかった場合は利用日から2週間以内に甲の指定する方法により直ちに支払うものとする。
4 乙は第3項が完了するまで次回の予約は出来ないものとする。
第5条 乙は甲の施設を利用するにあたり、FICCHORINA会員としての名義を一般利用者に貸すことはできない。
名義貸しをした会員はFICCHORINAを強制退会となり、違約金としてFICCHORINAの月会費の3ヶ月分を甲に支払わなければならない。
第6条 乙は施設を利用するにあたり、予約サイトのスマート空間予約(https://www.smartkaigisitsu.net)によって予約の申込みをするものとする。
2 甲は乙からの予約申込みがあった場合、施設の利用が可能な範囲で予約に応じるものとする。
第7条 利用の有無に関わらず予約のキャンセル及び変更に伴うキャンセル料については2日前は60%、前日は85%、当日は100%発生するものとする。
第8条 乙又は乙の同伴者は予約開始時間から施設に入室出来る。
予約時間は清掃、片付け、着替え等の時間も含めるものとする。
予約終了時間までに施設から退室するものとする。
第9条 乙は予約時間を超過した場合、甲に対し超過した時間に応じ違約金として5分330円(税込)を甲の指定する方法により直ちに支払うものとする。
第10条 乙又は乙の同伴者は施設の利用を終了するときは、以下に定めるとおりとする。
(1) 施設内で使用した器具・備品を元に場所に戻す。
(2) 施設内、器具・備品を清掃する。
(3) 忘れ物がないか確認する。
(4) ゴミは持ち帰る。
(5) 施錠する。
2 施設利用終了後、乙又は乙の同伴者の忘れ物がある場合、甲においてこれを処分しても異議を述べない。
処分に要した費用は乙の負担とする。
第11条 乙は本契約時に施設内に存した設備・器具・備品類が乙が施設を利用する際に変更される可能性があることを了承する。
2 乙又は乙の同伴者が故意・事故に関わらず施設内の設備・器具・備品類を汚損・破損した場合、乙がこれによって生じた一切の損害を甲に対して賠償するものとし、施設が利用不能になった場合、甲は乙に対して1日8,500円(税込)の請求をすることが出来る。
第12条 盗難や事故が起こった際、乙又は乙の同伴者は、甲が関係当局に監視カメラの映像を提供することを了承するものとする。
第13条 乙又は乙の同伴者が施設内で被った事故・盗難・紛失などについて、甲は一切の責任を負わないものとする。
2 乙又は乙の同伴者が被った施設内の利用中の損害や怪我その他事故(以下、事故という)について故意又は過失がない限り、甲は当損害に対する一切の責任を負わないものとする。甲は、乙又は乙の同伴者が施設の外で被った事故等について、一切の責任を負わないものとする。
第14条 乙又は乙の同伴者の施設利用中に停電・断水・設備の故障等が原因で正常な利用が出来なかった場合、甲は当時の利用料金の返金をもって、その補償として、それ以上の補償は負わないものとする。
第15条 乙又は乙の同伴者が騒音が生じる恐れのあるトレーニング(バーベル・ダンベルを強く床に置く等)などは行わないこととする。
またこれ以外でも周りに音の出るトレーニングは行わないこととする。
第16条 甲は乙又は乙の同伴者において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何ら催告を要せず本契約を即座に解約をすることが出来るものとする。
1 施設利用料金が期日までに支払われなかったとき。
2 前号を除く本契約の一つにでも違背したとき。
3 甲の信用を著しく失望させる行為があったとき。
4 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団、集団的又は常習的に違反行為などを行うことを助長する恐れのある団体及びこれらの団体に属している者、その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体及び個人並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者であるとき。
5 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、若しくは行っていると疑いのある者、又はこれらと取引のある者と判明したとき。
6 乙又は乙の同伴者が施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき。
7 犯罪行為に関連する行為若しくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い或いは幇助したとき。
8 施設又は器具や共用部品を汚損・破損又は滅失したとき。
9 甲に対する届出に虚偽があったとき。
10 施設の内外を問わず、甲及び施設の名誉が毀損されるような言動を行ったとき。
11 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止若しくは公租公課の滞納、その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受くべき事由が生じたとき。
12 支払停止・支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続の申立原因を生じ又はこれらの申立を受け、若しくは自らこれらの申立をしたとき。
13 その他乙の信用が著しく失望したと甲が認めたとき。
第17条 乙又は乙の同伴者は次に掲げる行為をしてはならないものとする。
但し、事前に甲の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。
1 理由の如何を問わず、施設を第三者(乙の同伴者を除く)に利用させること。
2 施設又は施設を含む建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込むこと。
3 施設内において、暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動を行うこと。
4 甲の事業遂行にあたり法令違反をなる行為
5 施設の品位を損なう行為
6 施設内の設備・器具・備品・付属品及び調度品を含む改装・変更・専有すること。
7 施設及び本建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為
8 甲、他の利用者又は第三者の知的財産・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を損害する行為
9 甲の事業の妨げとなると甲が判断する行為
10 喫煙行為
11 許可なく建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等を掲示する行為
12 ソフトドリンク(スポーツ系飲料を含む)以外の飲食をする行為
13 土足で利用する行為
14 その他、本契約に違背する行為
第18条 甲は次の各号に定める事項により乙又は乙の同伴者が被った損害については何等の責も負わないものとする。
1 地震・洪水等の天災地変或いは暴動・労働争議・その他不可抗力により生じた損害
2 甲の故意・過失によらない火災・諸設備の故障に起因して生じた損害
3 甲の提供するサービスを通じて生じた乙の損害で甲が善意無過失の場合
4 その他、甲の帰すことの出来ない事由による一切の損害
第19条 甲及び乙又は乙の同伴者は本契約及び本契約履行に関して知り得た事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならないものとする。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができるものとする。
第20条 甲は本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止及び漏洩・滅失・毀損・改竄の防止或いは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負うものとする。
2 甲は乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上を図る目的に限り使用出来るものとする。
3 甲は乙の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を乙に報告するものとする。捜索・差押当法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、甲は開示後直ちに乙に報告するものとする。
第21条 天災地変その他不可抗力により、施設の全部又は一部が滅失若しくは毀損し、又はその他甲の責によらない事由により施設の利用開始若しくは継続が不可能若しくは困難になったときは、甲は本契約を無条件で直ちに解除することが出来るものとする。
2 前項の場合、甲は乙又は乙の同伴者が被った損害について何等責任を負わないものとし、乙又は乙の同伴者は理由の如何を問わず、甲及び甲の関係者に対して異議の申立、補償、賠償等一切の請求を行わないものとする。
第22条 本契約については日本国憲法を準拠法するものとする。
第23条 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
第24条 本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。